障害基礎年金 とは
2018/05/07
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障害基礎年金 とは
病気やケガで障害が残った場合に国民年金から支給される年金です
(しょうがいきそねんきん)
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。
60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。
保険料が未納でももらえるの
未納があると障害基礎年金がもらえないケースがあります
障害基礎年金を受け取るには、保険料の未払いに関しては、以下の条件があります。
- 加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと
または
- 直近の1年間に保険料の滞納がないこと
未払いがあるともらえないというわけではありません。
一定の条件に当てはまれば、障害基礎年金の支給対象になります。