死亡一時金 とは
2018/05/07
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死亡一時金 とは
(しぼういちじきん)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含む)が36ヶ月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。
ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合には、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。