若年者納付猶予制度 とは
2018/05/07
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若年者納付猶予制度
(じゃくねんしゃのうふゆうよせいど)
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。
若年者納付猶予制度が適用された期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いになりません。
追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。
若年者納付猶予制度が適用された期間の保険料は、10年間は追納が可能です。
若年者納付猶予制度の期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
なお、若年者納付猶予制度は平成17年4月から平成37年6月までの時限措置です。
平成28年6月までは30歳未満だった対象年齢が、平成28年7月から50歳未満へと拡大されました。