国民年金がよくわかる ねんきん!

年金制度についてわかりやすく説明しています!

学生納付特例制度 とは

      2018/05/07

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学生納付特例制度

(がくせいのうふとくれいせいど)

大学や専修学校等の学生であって、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。

学生納付特例制度が適用された期間の保険料は、10年間は追納が可能です。

学生納付特例制度の適用期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。

学生納付特例制度の適用期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(※1)各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(※2)海外大学の日本分校 ⇒ 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方

【平成27年4月時点(順不同)】
・テンプル大学ジャパンの一部の課程
・レイクランド大学ジャパンキャンパス
・専修学校ロシア極東大函館校
・天津中医薬大学中薬学院日本校
・国際連合大学
・アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校
・北京語言大学東京校の一部の課程
・マギル大学ジャパンの一部の課程