第3号被保険者 とは
2018/05/07
sponsored link
第3号被保険者 とは
(だいさんごうひほけんしゃ)
国民年金の加入者のうち、
厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担します。
そのため、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。