国民年金保険料の後納制度 とは
2018/05/07
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国民年金保険料の後納制度 とは
(こくみんねんきんほけんりょうのこうのうせいど)
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。
保険料の後納制度の創設
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
この保険料後納制度を利用すると、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった人が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、未納期間を有する方が対象となりますが、繰り上げ受給者の方は対象となりません。