期限を過ぎた国民年金保険料の納付書はコンビニでは払えないの?
2019/06/20
国民年金の納付書に書かれている期限を過ぎているのですがコンビニで使えますか
支払期限なら過ぎていても使えます
国民年金保険料の納付書は、毎年1年分がまとめて送られてきます。
その納付書を使って、銀行の窓口やコンビニなどで保険料を払うわけです。
うっかり忘れてしまった場合など、納付書にかかれた納付期限を過ぎてしまう場合がありますよね。
納付期限が切れていたせいで、レジでエラーになってしまうとちょっと恥ずかしい思いをしますが、国民年金保険料の納付書については、心配ありません。
納付書には「納付期限」が書かれているのですが、この期限を過ぎていても基本的には普通にコンビニで支払うことができます。
そもそも年金保険料はいつまでに払うルールなの?
「納付期限」は翌月末まで
国民年金保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と決まっています。
具体的に言うと、10月分の国民年金保険料は、翌11月30日までに払う必要があります。
この日が、国民年金保険料の納付書にかかれている「支払期限」です。
つまり、納付書にかかれている「支払期限」の日までに払っていないと、年金未納になるということです。
「納付期限」と「使用期限」はどうちがうの
「使用期限」は2年後まで
国民年金保険料の納付書には、納付期限の他に「使用期限」が印字されています。
使用期限はその名の通り納付書を使うことができる期限で、通常は納付期限の24ヶ月後になっています。
この使用期限を過ぎてしまうと、その納付書を使って国民年金保険料を払うことができなくなります。
国民年金保険料にも時効があります
納付書にかかれている使用期限は、国民年金保険料を納めることができる期限で、コンビニや銀行窓口で納付書が使えなくなる日ではありません。
国民年金保険料は、通常2年で時効になり、納めることができなくなります。
時効になると、その分の国民年金保険料を払わなくて良くなるように思えますが、払うことができなくなるという意味です。
将来国民年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金の加入期間が最低10年必要で、加入期間が1ヶ月でも足りないと、1円ももらえなくなります。
「加入期間があと数ヶ月足りなくて年金がもらえない」という状況になった時に、今から払いたいと思っても、2年間の時効を過ぎてしまった期間については、さかのぼって払うことができないのです。
国民年金保険料が払えないんだけどなんとかならないの?
経済的な理由であれば免除になる場合があります
国民年金保険料が未払いになると、手紙が届いたり電話がかかってきたりします。
国民年金保険料は払わなくてもおとがめなしと言っている人も多いですが、最近はそうでもありません。
そもそも保険料の納付は義務ですし、年金保険料の未払いにはデメリットしかありませんので、払えるなら払うしかありません。
しかし、経済的な問題で支払いが難しいなら、支払うまえにちょっと待ってください。
あなたの経済状況によっては、簡単な書類手続きをするだけで、「保険料を払わなくても年金をもらえるようになる」可能性があります。
いずれにしても、なにもせず、未納のまま放置してはいけません。
このまま未納を続けるとどうなるのか、どんな手続きをすれば年金を払わなくてもよくなるのか、これから説明していきますね。