コンビニでの現金払いでも年間3000円以上安くなる 国民年金の割引制度
2018/05/07
現金派のあなたも国民年金保険料が安くなる
国民年金保険料をまとめて先払いするだけで、年金保険料が割引になる方法があります。
どうせ保険料を払うんだったら、少しでも安くなる方法で払って得しませんか?
なにも特別な手続きは必要ありません。
いつもと同じようにコンビニや銀行窓口で払うだけで、保険料が安くなっちゃう方法があるんです。
現金派のあなたは 1年分を4月にまとめて払うとお得
毎年手元に届く国民年金保険料の納付書。
これを使ってコンビニや郵便局・銀行で、毎月払っている人はそれだけで損しています。
毎月銀行や郵便局、コンビニで納めている年金保険料を、年1回まとめて払うだけ。
これだけで、国民年金前納割引(現金払 全納1年分)の対象となり、年間3,250円 割引になります。
国民年金前納割引(現金払 全納1年分)
保険料をコンビニ等で毎月支払う場合、保険料の年間総額は、
183,000 円 (月払保険料 15,250円 × 12 ヶ月 ) となります。
これを、1年分一括で前払いすると、国民年金前納割引(現金払 全納1年分)の対象となり、保険料の年間総額は、
179,750 円 (月払保険料 15,250円 × 12 ヶ月 – 割引 3,250円) となります。
前払いするだけで、年間で約1.9パーセントの割引です。
少ないように感じますが、定期預金の金利は1パーセントもないのを考えると、手元に現金を置いておくよりも、かなりお得なのがわかります。
国民年金前納割引(現金払 前納1年分)を申し込むには
国民年金前納割引(現金払い 前納1年分)を受けるには、特別な手続きは必要ありません。
毎年送られてくる納付書の中に、領収日付欄に「前納」と書かれたものがあります。
その納付書にはすでに割引された保険料が記載されていますので、銀行・郵便局やコンビニエンスストアで支払うだけで、割引になります。
国民年金前納割引(現金払 前納1年分)のデメリットは
国民年金前納割引(現金払い 前納1年分)には、デメリットもありますので、注意してください。
まとまった現金が必要になる
1年分の前納として認められるには、納付書が届いた後、4月の末日までに1年分の保険料を払う必要があります。
そのため、4月にまとまった現金を用意しておく必要があります。
尚、国民年金前納割引には、6ヶ月毎に前納する「国民年金前納割引(現金払い 6ヶ月分)」もあります。
1年前払いよりも割引額が少なくなってしまいますが、この制度を利用するのもいいでしょう。
前納した保険料は戻ってこない
保険料を支払うことが困難な人向けに、「一定の条件にあてはまれば保険料の支払いを免除する」様々な免除制度が用意されていますが、前払いした期間については、免除制度の対象外となります。
退職するなど、向こう1年間で大きく収入が減ることがわかっている場合には、国民年金前納割引(現金払い 前納1年分)で払ってしまうと、減免を受けることができず、払ってしまった保険料は戻ってきません。
もっと得する払い方があります
国民年金保険料を銀行口座からの口座振替にすると、現金払いよりもお得になります。
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