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【年末調整2016】国民年金保険料を2年前納したなら社会保険料控除はこう書く

      2019/06/20

国民年金保険料を払ったなら税金が安くなる

国民年金保険料は、全額社会保険控除の対象となります。

社会保険控除の対象にするには、年末調整または確定申告の際に、申請をする必要があります。

国民年金保険料の前納制度を利用すると最大2年分をまとめて納付できて、約1ヶ月分の保険料が割引になります。

国民年金保険料の前納制度には、6ヶ月、1年(12ヶ月)、2年(24ヶ月)の3つがありますが、前納制度を利用した場合でも、社会保険料控除の対象になります。

なお、前納期間が1年以内の場合は前納した年の社会保険料控除対象にできますが、1年を超える場合には12月で区切って、その年分に対応する社会保険料を控除対象にすることになります。

2年前納の場合には、一度に支払う保険料の金額が大きくなり、社会保険料控除の対象年も複数の年にまたがるというわけです。

この記事は2016年版です

2017年版はこちら : 【年末調整2017】2年前納した国民年金保険料の社会保険料控除はこう書く

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2年前納を利用した場合の控除は

控除方法を選ぶことができます

2年前納制度は、4月から翌々年の3月分までの24ヶ月分を、1回で前納する制度です。

前納のカウントは年度(4月〜3月)ですが、年末調整は暦日(1月〜12月)で計算されるので、社会保険料控除は3年分に影響します。

そのため、この前納制度を利用した場合には、年末調整の時に、社会保険料控除を2年分まとめて控除するか、それぞれの年に控除するかを選択することができます。

2年分の保険料全額を2016年に一括控除する場合

支払った2年分の保険料全額を、2016年の社会保険料控除としてまとめて控除する方法です。

一括控除のメリット

2016年分の所得から控除できる金額が大きくなるので、結果として税金が安くなります。

一括控除のデメリット

所得が少ない場合は、控除額が多すぎて無駄になってしまう場合があります。

また、2017年の社会保険料控除額はゼロになり、2018年は1〜3月の3ヶ月分が社会保険料控除の対象外になるので、2017年と2018年の税金が高くなる可能性があります。

各年分の保険料を毎年控除する場合

2年前納で支払った保険料を、2016年は4〜12月分、2017年は1年間すべて、2018年は1〜3月分と、3年にわたって控除する方法です。

毎年控除のメリット

保険料控除は毎月支払う場合と同じように毎年受けることができます。

毎年控除のデメリット

2017年分と、2018年1〜3月分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は送られてきませんので、手元にあるものを保管しておく必要があります。

社会保険料控除の手続きは毎年必要なので、手続きを忘れてしまうと控除されません。

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今年控除するのと毎年控除するのとどっちがいいのか

無難なのは毎年控除

所得がほぼ一定で、大きく変動しない人は、毎年控除する方法が無難です。

2015年までは、毎年控除する場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書という書類をホームページからダウンロードして、毎年の控除額を自分で計算して記入するという、大変面倒な作業が必要でした。

しかし、2016年から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の様式が変更され、納付額が分割された 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 になったので、手続きも楽になりました。

2016年の所得額が多く、税額も多くなる場合や、2017年の所得が少なくなることが見込まれる場合には、一括して控除する方法がおすすめです。

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となるので、節税効果が期待できます。