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ニート必見! 迷わず申請すべき 国民年金の保険料納付猶予制度(旧若年者納付猶予制度)

      2018/05/07

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実家住まいのニート必見! 国民年金の保険料納付猶予申請

あなたが、もし実家住まいで49歳以下のニートなら、高い確率で国民年金保険料が免除されます

国民年金保険料を未納のままにしていると、督促の電話が何度もしつこくかかってきたり、年金事務所から特別催告状という書類が届いたりします。

それだけではなく、手続きをせずに未納のままにしていたせいで「もらえるはずだった年金までもらえない」というケースも増えています。

あなたがニートや無職なら、国民年金の納付猶予や免除の手続きをすることにデメリットは見当たりません。

あなただけが損しないためには、申請手続きを面倒がらずに、迷わず今すぐ申請しましょう。

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国民年金の保険料を免除されるには何をすればいいの?

49歳以下のニートなら保険料納付猶予の申請をしましょう

国民年金の保険料納付猶予制度は、20歳以上30歳未満50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得にかかわりなく国民年金保険料の納付が猶予されるという制度です。

平成28年の6月までは、制度の対象年齢が29歳まででしたが、現在では年齢上限が49歳まで大幅拡大され、制度の名前も若年者納付猶予制度から、保険料納付猶予制度に変わりました。

若年者納付猶予制度は、30歳未満50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
若年者納付猶予制度

この制度は、簡単に言うと、年齢が49歳までの人で、所得が一定金額以下なら、国民年金保険料の支払いを猶予、つまり先送りして今払う必要がなくなるという制度です。

さすがに「ニートは年金の納付を免除します」とは書けないので「保険料納付猶予制度」となっていますが、無職やニートをターゲットとした制度なのは、この条件を見ればわかりますね。

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本当に自分も免除されるの?

保険料納付猶予は保険料全額免除よりも審査条件がゆるい

若年者納付猶予制度の対象は、20歳から29歳までの人です。
保険料納付猶予制度の対象は、20歳から49歳までの人です。(平成28年7月から対象年齢が50歳までに拡大されました)

対象年齢で、所得が以下の計算式で求める金額以下の場合には、国民年金保険料の納付が猶予されます。

若年者納付猶予制度の所得基準計算式

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
計算式は所得によって支払いが免除される国民年金保険料免除制度と全く同じです。

納付猶予制度は親の収入は審査対象外

保険料納付猶予制度は実家住まいのニートに有利な制度になっています。

保険料の支払いが免除される保険料免除制度は「同一世帯全員の所得」を審査されます。

そのため、あなたがニートで所得がなかったとしても、親に免除基準以上の所得がある場合は、あなたは国民年金の保険料の免除対象になりません。

しかし、保険料の支払いを先送りできる納付猶予制度なら、本人及びその配偶者の所得のみで計算され、親の所得は関係なくなるので、独身・実家住まいの場合は免除されやすい仕組みになっているのです。

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実際に計算してみよう

自宅住まいのニートの所得判定ラインは57万円

あなたがニートで、実家住まいで独身の場合、計算式は以下のとおりです。

1人×35万円+22万円 = 年間所得 57万円

あなた一人の年間所得が57万円以下の場合には、全額納付猶予の対象となります。

ご自分の所得がわからない場合には、毎年届く住民税の決定通知書に記載されているので確認してみてください。

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納付猶予の申請をしよう

申請はいつでもできる

若年者納付猶予制度の申請は、いつでもできます。

また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって申請することができますので、申請は1日でも早いほうがいいでしょう。

申請は毎年必要です

保険料納付猶予手続きの年度は、7月1日スタートの翌年6月までが1サイクルになっています。

一般的な年度(3月締め4月スタート)や、所得税(1月から12月)とも違いますので注意してください。

保険料納付猶予制度が、現在適用されている場合でも、毎年の申請が必要です。

また、過去にさかのぼって申請する場合など、申請期間が複数年にまたがる場合には、1年分毎に申請書が必要になりますので注意してください。

申請は自治体窓口で

申請窓口は住民票のある各区市町村の国民年金窓口です。

年金事務所ではないので注意してください。

現在未納になっている場合や保険料納付猶予制度が適用されている場合で、継続申請する場合には、日本年金機構や日本年金機構から委託された民間事業者から送られてくる申請書を返送するだけで申請できる場合もあります。

準備するものに難しいものはない

基礎年金番号を確認するために年金手帳が必ず必要です。本人の申請なら印鑑も不要ですが一応持って行きましょう。

もし国民年金に加入していない場合には、まず国民年金の加入手続きをして、年金手帳を受け取って下さい。

保険料納付猶予制度の申請書は、保険料免除申請の用紙と共通で、各市町村の年金窓口に用意されています。

住民票や収入証明など、申請書以外に添付が必要な書類はありません。

郵送でも申請できる

郵送でも申請できます。

若年者納付猶予制度の申請書類は、日本年金機構のホームページで入手することができます。

申請書類の送付先は、窓口提出の場合と同じく各市町村です。

現在未納になっている場合で、日本年金機構や民間委託事業者から申請書が送られてきた場合には、同封の返信用封筒を利用して申請しましょう。

申請する前に所得の申告を

免除申請は、前年の所得が審査の基準になります。

そのため、所得がある場合は正確に申告されていないと正しく審査されません。

退職して間もない場合や、複数のアルバイトを掛け持ちしていた場合などには、間違った源泉徴収や年末調整が行われている可能性がありますので、申請する前に住民税の決定通知書を確認しておきましょう。

もし、税額が多い場合には、税務署で確定申告をして還付の手続きを行っておくことをおすすめします。

まったく所得がない場合は、念のため「所得がないことの申告」を住民票のある各市町村に行っておくことをおすすめします。

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申請後の流れ

審査には数カ月かかります

各市町村は申請を受付し、所得の情報を確認した後、日本年金機構に申請書を送ります。

日本年金機構では、内容を審査し、条件に一致する場合は納付猶予制度の適用が決定します。

結果については、後日郵送で通知されてきますが、数ヶ月かかります。

申請中は保険料を払わないように注意

書類の提出は簡単ですが、その後の審査には意外と時間がかかりますので、覚えておきましょう。

また、手続き中に未納分の国民年金保険料を納付するよう連絡が来る場合があります。

これは単純な行き違いですので、保険料納付猶予の申請済で審査結果待ちであることを伝えれば、未納があっても問題はありません。

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申請するメリット・デメリットは?

メリット

申請し、保険料納付猶予制度の適用が決定されると、毎月の保険料を全く払う必要がなくなります。

それだけではなく、将来年金をもらう時の判定で、「保険料を払っていないのに保険料を払っていた」ものとして取り扱ってもらえます。

例えば、病気やけがで障害が残ったときには、障害年金を受け取ることができますし、将来老齢年金を受取る時に必要な加入期間にも計算されます。
つまり、申請すれば「タダで年金がもらえる」状態になるわけです。

デメリット

注意点もあります。

保険料納付猶予制度が適用された場合には、将来もらえる老齢年金が免除制度よりも大幅に少なくなります。

若年者納付猶予制度の適用された月は、年金を受け取る資格の最低加入期間としてはカウントされますが、老齢年金の金額計算をする時には、保険料を払っていない月として計算されます。

保険料免除制度が適用された月の保険料は、過去10年分さかのぼって納める(追納)ことが出来ますので、一旦納付猶予制度を使っておいて、将来余裕ができた時に保険料を納めることで、将来もらえる年金の額を増やすことも出来ます。

すでに払ってしまった保険料は、若年者納付猶予制度の適用が決定しても、自動的に返金されることはありません。

納付猶予制度免除の申請をするなら、申請が通るまでその期間の年金保険料を払ってはいけません。

なお、30歳50歳になると、この免除制度は使えなくなります。

また、保険料納付猶予制度は平成37年6月までの時限措置となっています。

対象年齢を30歳以上に上げていく案もあります。

平成28年7月から対象年齢が50歳になるまでに大幅拡大されました。

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面倒だから手続きしなくても大丈夫?

基準に当てはまっているなら手続きをしておきましょう。

免除と未納は保険料を払わないことには変わりありませんが意味合いが全く違います。

督促を無視し続けると支払い意思がないものとみなされ、知らないうちに大変なことになる場合があります。

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