国民年金保険料が免除される条件は?
2018/05/07
国民年金保険料が免除されるには条件がある
国民年金保険料は毎月支払う必要がありますが、支払が免除される場合があります。
保険料の支払が免除されるには条件がありますが、年金事務所や年金窓口での交渉したり、難しい書類をそろえたりする必要はありませんし、手続きも自分でできます。
条件にさえ当てはまっていれば、国民年金保険料を払う必要がなくなるだけでなく、払っていないのに年金がもらえる資格を得ることができるのです。
実はあなたも、免除条件にあてはまっていませんか?
申請することで免除される「申請免除」
免除申請書を提出し、承認されると国民年金保険料の納付が免除になる制度です。
以下の条件に当てはまっていても、申請しないと免除になりませんので注意が必要です。
前年所得が一定額以下である
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の場合は、申請により保険料が免除されます。
失業した場合
失業した場合は、前年所得が免除基準以上の場合でも、申請により保険料が免除される制度があります。
倒産、廃業した場合
倒産や廃業した場合には、前年所得が免除基準以上でも、申請により保険料が免除される制度があります。
被災した場合
東日本大震災により、一定の被害を受けた方は、申請により保険料が免除されます。
配偶者によるDVを受けている
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と別居している場合は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になる制度があります。
届出することで免除される「法定免除」
届出を行うと国民年金保険料の納付が免除になる制度です。
生活保護の生活扶助を受けている、障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている場合など、届け出のみで免除となる制度があります。