国民年金がよくわかる ねんきん!

年金制度についてわかりやすく説明しています!

フリーターが国民年金を払わなくてよくなる若年者納付猶予制度

      2018/05/07

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実家住まいのフリーター必見! 国民年金の若年者納付猶予

実家住まいのフリーターなら、国民年金の保険料が免除されます

国民年金保険料の若年者納付猶予制度は、20歳以上30歳未満50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得にかかわりなく国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

若年者納付猶予制度は、5030歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
若年者納付猶予制度

なお、制度変更により、制度名は若年者納付猶予制度から納付猶予制度に変更になりました。

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20代〜40代のフリーターは 申請すれば国民年金を払わなくてもいい?

20代〜40代が対象

厚生年金に加入しておらず、収入の少ない人は、若年者納付猶予制度の申請をおすすめします。
若年者納付猶予制度の対象は、20歳から29歳まで49歳までの人です。

所得条件がゆるい

所得が以下の計算式で求める金額以下の場合には、国民年金保険料の納付が猶予されます。

若年者納付猶予制度の所得基準計算式

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

計算式は所得によって支払いが免除される国民年金保険料免除制度と全く同じです。
では、何が違うのかというと、若年者納付猶予制度は実家住まいのフリーターに有利な制度になっているのです。
通常の保険料免除制度は、「同一世帯の所得」で計算されますので、あなたがフリーターで所得が少なかったとしても、親に免除基準以上の所得があれば、あなたも免除の対象になりません。
しかし、若年者納付猶予制度は、本人及びその配偶者の所得のみで計算されますので、独身・実家住まいの場合でも免除されやすい仕組みになっています。

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実際に計算してみよう

あなたがフリーターで、実家住まいで独身の場合、計算式は以下のとおりです。

自宅住まいのフリーターの所得判定ラインは57万円

1人×35万円+22万円 = 年間所得 57万円

あなたの年間所得が57万円以下の場合には、全額免除の対象となります。
ご自分の所得がわからない場合には、毎年届く住民税の決定通知書に記載されているので確認してみてください。

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納付猶予の申請をしよう

申請はいつでもできる

若年者納付猶予制度の申請は、いつでもできます。
また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって申請することができますので、1日でも早いほうがいいでしょう。

申請は毎年必要

現在未納になっている場合や若年者納付猶予制度を利用している場合には、日本年金機構や日本年金機構から委託された民間事業者から、申請書と返信用封筒が送られてくる場合もあります。

準備するもの

年金手続きの1年は、7月スタートの翌年6月までが1サイクルになっています。
若年者納付猶予制度は、現在適用されていても、毎年申請が必要です。
さかのぼって申請する場合など、期間が複数年にまたがる場合には、1年分毎に申請書が必要になりますので注意してください。

申請は自治体窓口で

申請窓口は各区市町村の国民年金窓口です。
年金事務所ではないので注意してください。
年金手帳が必ず必要です。本人の申請なら印鑑も不要ですが一応持って行きましょう。
もし国民年金に加入していない場合には、まず国民年金の加入手続きをして、年金手帳を受け取って下さい。
若年者納付猶予制度の申請書は、各市町村の年金窓口に用意されています。
申請書以外に添付資料は必要ありません。

郵送でも申請できる

家から出ずに、郵送でも申請できます。
若年者納付猶予制度の申請書類は、日本年金機構のホームページで入手することができます。
申請書類の送付先は、窓口提出の場合と同じく各市町村です。
現在未納になっている場合で、日本年金機構や民間委託事業者から申請書が送られてきた場合には、同封の返信用封筒を利用して申請しましょう。

申請する前に所得の申告を

免除申請は、年間の所得が審査の基準になります。
そのため、所得が正確に申告されていないと正しく審査されません。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合などには、間違った源泉徴収や年末調整が行われている可能性がありますので、申請する前に住民税の決定通知書を確認しておきましょう。
もし、税額が多い場合には、税務署で確定申告を行っておくことをおすすめします。
まったく所得がない場合にも、「所得がないことの申告」を住民票のある各市町村に行っておくことをおすすめします。

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申請後の流れ

各市町村は申請を受付し、所得の情報を確認した後、日本年金機構に申請書を送ります。
日本年金機構では、内容を審査し、条件に一致する場合は若年者納付猶予制度の適用が決定します。
結果については、後日郵送で通知されてきます。

申請中は保険料を払わないように注意

市町村が所得情報を確認したあと、日本年金機構に送ります。
その後、若年者納付猶予制度の審査を行います。
そのため、手続きには意外と時間がかかり、審査結果がわかるは数か月後になる場合もありますので覚えておきましょう。
また、手続き中に保険料を納付するよう連絡が来る場合があります。その場合は、若年者納付猶予の申請中であることを伝えれば未納でも問題はありません。

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申請するメリット・デメリットは?

メリット

申請し、若年者納付猶予制度の適用が決定されると、毎月の保険料を全く払う必要がなくなります。
それだけではなく、年金をもらう時の判定では、「保険料を払っていないのに保険料を払っていた」ものとして取り扱ってもらえます。
例えば、病気やけがで障害が残ったときには、遺族年金を受け取ることができますし、将来老齢年金を受取る時に必要な加入期間にも計算されます。
つまり、申請すれば「タダで年金がもらえる」状態になるわけです。

デメリット

注意点もあります。
若年者納付猶予制度が適用された場合には、将来もらえる老齢年金が減額されます。
若年者納付猶予制度の適用されている月は、年金を受け取る資格の加入期間(25年間)としてはカウントされますが、老齢年金の金額計算をする時には、保険料を払っていない月として計算されます。
過去10年分の年金はさかのぼって納める(追納)ことが出来ますので、一旦納付猶予制度を使っておいて、将来余裕ができた時に保険料を納めることで、将来もらえる年金の額を増やすことも出来ます。
すでに払ってしまった保険料は、若年者納付猶予制度の適用が決定しても、返金されません。
納付猶予制度免除の申請をするなら、申請が通るまでその期間の年金保険料を払ってはいけません。
なお、50歳になると、この免除制度は使えなくなります。
また、若年者納付猶予制度は平成37年6月までの時限措置となっています。

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面倒だから手続きしなくても大丈夫?

基準に当てはまっているなら手続きをしておきましょう。
免除と未納は保険料を払わないことには変わりありませんが意味合いが全く違います。
督促を無視し続けると支払い意思がないものとみなされ、知らないうちに大変なことになる場合があります。

続き : 国民年金保険料を払わずに未納を続けた結果