平成29年度 国民年金保険料学生納付特例申請書の書き方と注意点
2019/06/20
国民年金保険料の学生納付特例とは
20歳になったら学生でも国民年金保険料を払うのが基本
日本に住む人はすべて、20歳になった時から国民年金の被保険者になります。
そして、国民年金の被保険者になると同時に、国民年金保険料の納付が義務づけられています。
しかし、20歳から国民年金保険料を納めなくてはいけないとは言っても、実際には学生が毎月の国民年金保険料を支払うのは大変です。
そのため、20歳以上であっても、学生であれば、在学中は国民年金保険料の納付が猶予、つまり払わなくてよくなるという 学生納付特例制度 があります。
申請すれば学生の間は国民年金保険料を払わなくて良くなる
学生納付特例が適用されると、在学期間中は国民年金保険料を支払う必要がありません。
ただし、学生納付特例は学生であれば何もしなくても自動的に適用されるという制度ではありません。
学生納付特例が適用されるには、日本年金機構に学生納付特例申請書を提出する必要があります。
なお、本人の所得が一定以上の場合など、学生であっても学生納付特例の申請が却下される場合もあるので、学生納付特例申請書の記入には細心の注意が必要です。
平成29年度版 学生納付特例申請書は提出する必要があるの
学生納付特例は毎年申請が必要です
平成28年に学生納付特例制度を申請している人は、日本年金機構から平成29年度の申請書が送られてきているはずです。
平成28年に学生納付特例制度が適用されている人でも、自動で適用期間は延長されません。
学生納付特例は1年に1回の申請手続が必要なので、学生納付特例制度が適用されていた人には、申請が必要である事の通知と、学生納付特例申請書が送られてくるのです。
送られてきた平成29年度学生納付特例制度申請書が使える人と使えない人
平成28年度に学生納付特例制度が適用されていて、平成29年度も同じ学校に在学する場合は、日本年金機構から送られてきたはがきを返送するだけで手続きは終了です。
学生証のコピー等を再度添付する必要もなく、記入して送るだけのかんたんな手続きで終了です。
なお、学校が変わる場合は、送られてきたはがき形式の学生納付特例申請書は使えません。
新規の申請として、あらためて在学確認が行われるため、学生証のコピー等の証明書類の提示が必要になります。
大学から大学院に進む場合や、短大から4年生大学に編入する場合も学校が変わる扱いになりますのではがきの申請書は使えません。
平成29年度版 国民年金保険料学生納付特例申請書の書き方
記入しなくていい項目
手元にはがき形式の学生納付特例制度申請書があるけれど、書き方がよくわからない場合には、下記を参考にしてみてください。
申請はがき裏面の上半分にあるオレンジ色の枠で囲まれている10項目は、申請の時に記入する必要がありません。
間違って記入しないように気を付けましょう。
- 届出書コード
- 事務所コード
- 基礎年金番号
- 生年月日
- 区分
- 申請年月日
- 在学予定年月
- 変更後在学予定年月
- 承認期間始期
- 承認期間終期
- 所得有無
記入が必要な項目
申請はがき裏面の下半分、黒い枠で囲まれている項目を記入する必要があります。
学校の名称・学校の所在地(必須)
在籍している学校の名称と所在地を記入しましょう。
学生証などの証明書類を確認して正式な名称で記載しましょう。通称や略称では申請が却下されるかもしれません。
在学予定年月(必須)
入学年月と卒業予定年月を記入します。
学生納付特例申請期間(必須)
若年者納付特例を申請する期間を記入します。
特別な理由がない場合には、申請できる最長期間の 平成29年4月〜平成30年3月 と記載します。
平成30年以降の期間は来年度に改めて申請が必要です。
また、学生納付特例は2年1ヶ月前まで遡って申請できますが、平成29年3月以前にさかのぼって申請したい場合は申請書が別になります。
前年の所得(必須)
2016年1月から2016年12月まで間に、バイト等の所得がある場合には「あり」を選びます。
ここで言う所得とは、収入とは違います。所得は収入から必要経費を引いた金額です。
たとえば、アルバイトなど給与収入の場合は「年間65万円」の必要経費(給与所得控除)があります。
前年の所得額を基準に審査し、申請が認められたり却下されたりする重要な情報です。
バイト等で収入があっても年末調整や確定申告をしていない場合は、間違った所得で審査され、申請が却下される可能性があります。
申請書の提出前に、所得税や住民税の確定申告を済ませておきましょう。
前年における所得税・障害者控除・寡婦控除
「前年の所得」で「なし」を選んだ場合は記入不要です。
2016年に所得がある場合にのみ記入します。源泉徴収票や確定申告書等の書類を確認し、所得税を払っている場合は課税を選択します。
申請者住所氏名(必須)
住民票に記載されている住所を記載します。住民票を移していない場合には注意してください。
押印欄がありますが、本人が氏名を自分で手書きする(自書)する場合は印鑑を押す必要はありません。
学生納付特例申請に必要な証明書類
特別な書類は不要です
在学している学校に変更がない場合は、必要書類の提出は不要です。
学生証のコピーや在学証明書など、学生である証明書類を提出する必要はありません。
学生納付特例申請書の提出期限は?
1日でも早く提出しましょう
国民年金保険料学生納付特例申請書は、可能な限り早く提出した方がいいでしょう。
学生納付特例制度の申請自体は、申請日の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できますが、申請までの間は年金未納の状態になってしまいます。
年金未納のままにしていると、学生納付特例制度の申請をしていればもらえたはずの、障害年金などがもらえなくなるという大きなデメリットがあります。
学生納付特例制度はいつごろ認定されるのか
不備がなくても数ヶ月かかります
学生納付特例制度の審査基準は、対象の学校に在学していることと、所得が一定以下の金額であることです。
日本年金機構が市町村から前年分の所得を取得できるのは、住民税の確定以降になるので、審査結果がわかるのは平成29年7月以降です。
申請後の注意点は
審査結果がでるまで年金は払わなくて大丈夫です
学生納付特例制度の申請から審査結果が通知されるまでには数か月かかるので、認定されるまでの間は年金未納の状態となります。
申請が認められた場合、平成29年4月にさかのぼって認定されますので、審査結果の通知が来るまでは国民年金保険料を払わないようにしましょう。
一旦払ってしまった国民年金保険料は、免除や納付猶予になっても自動で戻ってきませんので、注意が必要です。
申請書の審査期間中は、保険料の払い込み用紙が届いたり、保険料を払うよう電話連絡が来たりしますが、払う必要はありません。
理由を聞かれた場合は、学生納付特例制度の申請中である事をつたえれば全く問題ありません。