国民年金がよくわかる ねんきん!

年金制度についてわかりやすく説明しています!

消費税率が10%になると 老後に年金もらえる人が増える?

      2019/06/20

消費税が上がると得する人がいる?

消費税率の10%への引き上げが、平成29年4月に予定されています。
私達の生活に与えるインパクトは大きく、負担感も大きいですね。
しかし、消費税率が10%になると、老後に年金が貰える人が増えるということ、知っていましたか?

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年金改革を行うための年金機能強化法

平成24年に成立した年金機能強化法により、国民年金や厚生年金など、公的年金の制度が順次変更されています。

年金機能強化法って何?

社会経済情勢に対応した公的年金の機能を強化し、長期的な持続可能性を強固にするために、平成24年8月に成立したのが「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」、いわゆる「年金機能強化法」です。

年金機能強化法の主要項目

年金機能強化法は平成26年4月1日から順次施行されています。
その中でも私たちに影響が大きい代表的な項目は以下のとおりです。

年金機能強化法の主要項目
(1)基礎年金の国庫負担の割合2分の1を恒久化
平成16年改正で導入された財政の枠組みを完成させるため、平成26年4月から消費税財源を用いて、基礎年金給付費の国庫負担の割合を2分の1とすることを恒久化
(2)受給資格期間を10年に短縮
将来の無年金者の発生を抑え、より多くの人を年金受給に結びつけるため、受給資格期間を現在の25年から10年に短縮(平成29年4月施行予定)。
(3)短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大
これまで厚生年金・健康保険などの被用者保険のメリットを受けられなかった短時間労働者も、一定の条件を満たせば加入可能に(平成28年10月施行)。
(4)産休期間中の保険料免除
次世代育成支援のため、育休中の社会保険料免除に加え、平成26年4月から、産休期間中も被保険者・事業者双方の社会保険料が免除に。
(5)遺族基礎年金の支給対象を父子家庭に拡大
平成26年4月からは、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されます(平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象)。
(政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/1.html より)

あまり知られていないのですが、平成29年4月に大きな制度変更が予定されています。

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老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮される

年金機能強化法による改正で、最も影響が大きいのは、受給資格期間の短縮でしょう。
平成29年4月から、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。

最低10年間保険料を支払えば年金がもらえるようになる

現在、国民年金や厚生年金に加入し、最低25年は保険料を支払っていないと、老後に老齢年金を受給することができませんでした。
これが、平成29年4月からは、10年に短縮されます。
当然のことながら、貰える額は減ってしまいますが、受給資格期間が不足していて無年金となっていた人や、無年金になりそうな人には朗報でしょう。

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受給資格期間の短縮は消費税10%への増税が条件

もともと、受給資格期間の短縮は、平成27年10月から行われる予定でしたが、平成29年4月に延期されました。
その理由は、消費税率10%への増税が見送られたためです。

消費増税分が財源

年金機能強化法による受給資格期間の短縮では、消費税率10%引き上げと同時に受給資格期間を10年に短縮するとしていますが、その理由は受給期間の短縮措置によって必要になる新たな支出は、消費税の増税分を財源としているからです。
つまり「消費税が10%になると、老後に年金を貰える人が増える」というふうに連動しているわけです。

10年だけ払えばいいというわけではない

受給期間が短縮されるからといって、10年だけ払えばいいというわけではありません。
年金保険料を払った月数が少ないと、老齢年金の額は減額され、貰える額は大幅に減ってしまいます。
制度をしっかり把握して、可能な限り保険料は払う、払えない場合は免除を申請することを強くおすすめします。