無職期間のあった方必見!国民年金の『後納制度』が9月30日で終了へ!
2019/06/20
国民年金の後納制度が9月30日で終了します
会社を辞めて転職したけれど、ブランク期間があったような気がする。
会社を辞めてみたけれど、失業保険を受けている期間は猶予してもらっていたので払っていなかった。
学生時代に20歳になったけれど、学生時代は周囲の学生も国民年金を猶予してもらっていたので納付していない。
納めていなかった期間はどうなってしまうのだろうか。
不安になりますよね。
その不安な気持ちよく分かります。
でも、大丈夫です。
今回は、国民年金の後納制度について説明いたします。
国民年金の後納制度が2018年9月30日で終了してしまうので、早めに対応してくださいね。
国民年金の後納制度とは?
国民年金の後納制度とは、いままで何らかの理由で支払うべき期間に支払えなかった国民年金保険料を後から納付することが出来る制度のことです。
通常は2年間で国民年金保険料を追納することが出来なくなっていたのですが、特例で5年間分遡って納付することが可能でした。
2018年9月30日をもってこの5年間追納できる制度が終了してしまいます。
後納制度を活用するメリットとは?
後納制度を活用するメリットは二つあります。
1つ目のメリットは納付することで将来受け取る年金金額が増える事。
2つ目のメリットは、受給資格がない人が追納することで受給資格を貰える可能性があることです。
メリットの1つ目ですが、1ヶ月分追納するだけで年額1,624円が増額します。
1カ月分の後納保険料を納付することにより、増額する老齢基礎年金の目安
出典:国民年金機構 国民年金保険料の後納制度
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
国民年金は死亡するときまで受給できる制度なので、差額は10年間で16,240円にもなります。
2つ目のメリットとしては納付期間が足りない人は年金そのものを受け取ることができませんが、5年間追納する事で納付期間を満たせれば、年金受給資格を得ることができます。
自営業者は節税対策に使える
自営業でもしも年金猶予をした期間がある方の場合には、国民年金保険料を追納する事で、社会保険料控除を受けることが出来るので所得税と住民税を節税することが可能になります。
後期後納制度の対象者
後期後納制度の対象者は以下になります。
- 20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
- 60歳以上65歳未満の方で、上記1.の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
- 65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方など
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方はお申し込みできません。
出典:国民年金機構 国民年金保険料の後納制度
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
国民年金保険の納付に必要な書類について
日本年金機構に下記の書類を提出してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/20151001-2.pdf
記入方法の詳細については、以下を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/20151001-3.pdf
猶予期間については、追納しなくても問題ありません
経済的に余裕がないという方は納付猶予、納付免除を受けられていた期間があると思います。
猶予期間と免除期間は、年金の受給資格には影響しないため、追納しなくても問題ありません。
但し、納付金額に応じて貰える年金の金額が決定されるため、金額は減ってしまいます。
もしも猶予期間や免除期間がある場合には、追納する事でリカバリー出来ますので、検討してみて下さい。