国民年金の満額いくら?年収の違いによって受け取れる年金額は?
国民年金を満額でもらえる金額はどのくらい?
国民年金は20歳以上の方で日本に住んでいる方は、だれでも加入し、年金保険料を払わなければなければならない制度となっています。
年金制度の
では、20歳で加入した国民年金を払い続けて将来受け取れる金額は、どのくらいの金額なのでしょうか。
国民年金を満額払ったときの将来の受取額、年収別の金額についてご紹介していきます。
満額受取額は月額65,008円(平成31年4月現在)
国民年金の受取額は、平成31年4月現在で「月額65,008円」、年額で「780,100円」となっています。これは、会社の厚生年金には加入せず、自営業の方など国民年金のみに加入していて、国民年金保険料を全額納付した方の金額です。
年金受取額を満額にするにはどうしたらいいのか。
年金を満額受け取れることが出来る人は、20歳から60歳までの40年間で国民年金保険料を払った人が、65歳になった時からもらう事ができます。
払っていない期間や、免除期間があると、その分受け取れる年金額は減額されます。免除期間については、全額納付した分の2/1となります。
国民年金を受給するには、免除期間も含めて最低10年以上保険料を掛けていることが必要ですので、払えないからと行って未納にせず、最寄りの役所にて免除申請を受けるようにしましょう。
年収の違いによって、将来受け取れる年金額に差はあるの?
国民年金は掛けた月数で年金受取額が違う
自営業の方などが加入する国民年金保険料を支払う場合、収入によって納める年金額が変わるわけではなく、収入の多い少ないに関わらず、同じ金額を払います。よって国民年金を受け取る金額も、収入の多い少ないではなく、あくまでも年金を納付した月数や免除期間になっているのです。
平成31年4月現在の国民年金保険料は16,410円となっています。
厚生年金は年収とかけた月数で年金受取額に差が出る
サラリーマンが加入する厚生年金は、収入により納める年金額にちがいがあります。収入が多い方はそれだけ多くの年金保険料を払うことになり、同じ月数かけていても、収入が多ければ、将来受け取ることが出来る年金額に差がでます。
学生や無職で国民年金が払えないと将来の年金受取額に影響がある?
学生の場合は「学生納付特例制度」があるのをご存知でしょうか。
現在、20歳になると国民年金に加入し、保険料を払わなければならない事になっています。ただし、20歳であれば学生の方も多いでしょう。
学生の方の場合、「学生納付特例制度」という制度この制度を利用することで、国民年金に加入しながら保険料が免除になると言う制度利用することができます。免除された保険料を後で追納することもできます。
保険料を追納しなかった場合、将来受け取れる年金額の計算期間には入りませんが、
障害年金を受け取ることは可能です。
収入が少ない、無職の場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります
自営業の方などでは、収入の増減に幅があり、一定の収入を確保するのが難しい場合や病気などで働けないなどの理由で、国民年金保険料を払うのが難しい場合もあるでしょう。
そのような時は、国民年金保険料免除・納付猶予制度があります。こちらの制度を利用することで保険料を免除したり、納付期間が猶予されたりします。
免除になった場合は、将来の年金受取額が1/2になるなど減額になりますが、年金の受給額の計算期間に含まれます。それに対して猶予の場合は、受給額の計算期間には含まれないので、気をつける必要があります。
免除でも猶予でものちに保険料を支払った場合は、全額納付したことと見なされます。
将来受け取る年金を増やしたい場合は、あとから納付しても良いでしょう。
まとめ
今回は、国民年金を満額でどのくらいもらえるのか、また年収別で支給される金額に差があるのかという内容について見てきました。
国民年金は、収入によって年金受給額に違いがある厚生年金とは違い、掛けた月数で年金受取額に違いが出ることが分かりました。
年金は、病気やケガで働けなくなったときや老後など、将来働くことが出来なくなったときの生活を支える大切な公的制度です。
国民年金を満額貰うためには、40年という長い歳月が必要ですが、将来の生活を支える大切な収入となります。
保険料が支払えないなど、年金について困っていることがあったら、免除や猶予などの制度もありますので、最寄りの市区役所や町役場へ相談に行ってみましょう。