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たまりにたまった国民年金保険料の未払 解消するためのポイントは3つ

      2019/06/20

年金事務所に言われるままじゃダメ

国民年金保険料の未払いは正しい手順で解消しないと損します

毎月払わなくてはいけないのが、国民年金保険料ですが、未払いになっている人が相当数います。
うっかり忘れてそのままになっている、経済的理由で払えないなど、未払いの事情は様々だとおもいます。
いつの間にか溜まってしまった国民年金保険料の未払ですが、どう払えばいいのかまで年金事務所は教えてくれません。
思わぬ落とし穴にハマって大損しないために、賢く未払いを解消するポイントをおさえておきましょう。

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もう何年も国民年金保険料を払っていないのですが全部払わなきゃダメなの?

払うべきなのは原則として過去2年分

国民年金保険料の時効は2年間ですので、基本的に過去24ヶ月分の保険料しか支払うことができません。
納付期限から2年を経過すると保険料の納付義務もなくなるので、過去2年間の未納分について支払すればいいことになります。
納付期限は納付書に記載されています。
催告状や特別催告状、最終催告状を受け取っていても、時効の計算はもともとの納付期限から2年間になります。
しかし、すでに督促状を受け取っている場合には、督促状の発行により時効が中断されるため、2年間の時効は適用されませんので注意が必要です。

(参考)法的手続きに入ったことを知らせる「国民年金保険料の督促状」

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支払期限の古いものから順番に払ったほうがいいのですか?

支払期限が過去1年以内のものから優先して払いましょう

年金保険料の未払が長期間続いている場合には、電話などで「支払期限が古いものから順番に支払うように」と言われる場合があります。
これは、国民年金保険料には2年間の時効があり、支払期限から2年間を過ぎてしまうと、国民年金保険料を払えなくなるからです。
そのため、少しでも多くの保険料を集められるよう、時効に近い保険料から支払うように案内しているわけです。
では、言われたとおり古いものから払ったほうがいいのかというと、そうではありません。
過去1年以内の未払い分を優先して払ったほうが、あなたにメリットがあります。

過去1年間に未払いがあるともらえない年金がある

障害年金を受給するには、いくつかの条件がありますが、その中に「過去1年間に年金保険料の未納がないこと」
というのがあります。
あなたが、病気や交通事故などで障害を負った時、過去1年間に1度でも年金保険料の未納があると、他の条件を満たしていても障害年金がもらえません。払っていない分減額ではなく全く支給されないのです。

(参考)国民年金保険料が未納の時に病気や怪我をするとこうなる

国民年金保険料の未払を解消する時、一度に全額を払えればいいですが、支払いに優先順位をつけて、少しづつ払っていかなくてはいけないこともあるでしょう。
そのときは「過去1年以内の未納がなくなるように、新しいものから払う」ようにしましょう。

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保険料の金額が大きすぎて、そもそも自分の収入では払えないのですが?

さかのぼって免除制度や支払猶予制度を申請しましょう

国民年金保険料は、収入や家族構成とは関係なく、全員同じ保険料です。
そのため、保険料の負担が大きい人のために、支払を免除する制度や、一定期間待ってくれる制度が準備されています。
まずは、免除制度や猶予制度の申請をすることをおすすめします。
申請しないと免除や猶予が行われることはありませんが、申請すると全額免除になる場合もあります。
また、過去2年間分までさかのぼって、免除申請することができます。

続き : 国民年金を払わなくていい人とその手続き