国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときの救済措置
2018/05/07
国民年金保険料を納めることが、経済的に難しいとき
国民年金の加入者は、学生や自営業者、非正規雇用の人が中心です。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい時には、保険料免除や納付猶予の制度があります。
保険料免除や納付猶予って?
国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。
しかし、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
学生の方は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。
保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度とは
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
これを納付猶予制度といいます。
保険料免除・納付猶予制度のメリット
保険料免除が承認された場合には、保険料を免除された期間も、老後年金を受け取る際に1/2の額を受け取れます。
手続きをせず、未納のままの場合は受け取れません。
保険料免除・納付猶予をうけている期間中でも、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
手続きをせず、未納のままの場合には、受け取れません。
保険料免除・納付猶予制度のメリット
保険料免除が承認された場合には、保険料を免除された期間も、老後年金を受け取る際に1/2の額を受け取れます。
手続きをせず、未納のままの場合は受け取れません。
保険料免除・納付猶予をうけている期間中でも、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
手続きは自分でできる
手続きは難しくないので、自分でできます。
また、免除条件にあてはまるかどうかは書類上の審査で行われ、条件にあっていれば、免除されます。
生活保護のように、複雑な条件はありません。
手続きをせず、未納のままの場合には、受け取れませんから、ダメ元で申請しておきましょう。
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