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退職後の手続きってどうするの?【各保険の手続きの方法を徹底解説】

   

会社を退職した後は、今まで会社で行っていた手続きを自分で行い、健康保険料や年金などの公的な保険の関係の支払い行う必要があります。

 

ただ、健康保険や年金の手続きは必要だと分かっていても、面倒に感じてしまうものです。

今回は、退職後の健康保険や年金の手続きの進め方についてご紹介してきます。

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健康保険

会社で健康保険に加入されていた75歳未満の方が退職した場合、退職後の健康保険は、

次の3つから選択することになります。

  1. 家族の扶養に入る、
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 在職中に加入していた健康保険に任継継続加入する(最大で2年間)

のどれかから選択します。

 

①家族の扶養に入る

必要なもの…健康保険脱退連絡票、離職票、

いつまで…退職後5日以内

手続きの方法…配偶者や子供、親の会社の健康保険に、退職により収入がなくなるため扶養に入ることを希望する旨を伝え、手続きをしてもらいます。

そのため、扶養に入る予定の家族が会社を退職したことがわかる書類(脱退連絡票や離職票)が必要になります。

保険料…ありません。

手続きする人:扶養に入れてもらう配偶者や子供、親などの家族

注意点…失業保険受給期間中は扶養に入れないケースが多いですので、必ず事前に扶養に加入する健康保険組合に事前に相談しましょう。正社員で長期間勤務していた場合、失業保険もそれなりの額になるため、健康保険の扶養に入れない可能性が高いです。

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②国民健康保険に入る

必要なもの…健康保険脱退連絡票、離職票、(世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード+免許証などの身分証明書)

いつまで…退職後14日以内

手続の場所…最寄りの市役所や区役所、町役場

手続きの方法…退職した会社から受け取った健康保険脱退連絡票を持ち、自分の住所が管轄する市役所や区役所、町役場の窓口へ行き、手続きを行います。マイナンバーカードは、役所によっては、無くても手続きが行える場合がありますので、一度役所へ確認しましょう。

 

③任意継続被保険者になる

退職後、自分が加入していた会社の健康保険組合にそのまま継続して加入することが出来ます。加入方法は退職前に任意継続希望の意思を会社に伝え、会社に任意継続希望の届け出を行います。

任意継続被保険者の場合、注意点がいくつかあります。

任意継続に加入するためには、退職前に2か月間健康保険組合に加入している事退職後間を空けず継続して任意継続保険に加入する事資格喪失日より20日以内に手続きすることです。

任意継続被保険者の場合、上記条件が1つでも掛けてしまうと、加入資格を失ってしまいます。

 

保険料ですが退職前の標準報酬月額(自己負担分+会社負担分)か前年度9月末分の全被保険者標準報酬月額の平均のどちらか低い方になります。

 

任意継続被保険者の場合、加入できる期間は最大で2年間です。

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国民年金

会社を退職後、配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者となる方法と、自分で国民年金に加入し、国民年金第1号被保険者になる方法があります。

 

①配偶者の扶養に入る(国民年金第3号被保険者)

必要なもの…年金手帳、被保険者の戸籍謄本、住民票(被保険者が世帯主の場合のみ)

マイナンバー、雇用保険離職票の写し又は退職証明書

いつまで…退職後5日以内

手続きの方法…退職により収入がなくなるため扶養に入ることを希望する旨を配偶者の会社に伝え、健康保険の扶養要件に該当した場合、手続きをしてもらいます。

そのため、扶養に入る予定の家族が会社を退職したことがわかる書類(退職証明書や離職票)が必要になります。

保険料:ありません。

手続きする人:扶養に入れてもらう配偶者の会社の担当者

注意点…国民年金の場合健康保険と違い、扶養扱いとなるのは配偶者のみです。

失業保険の受給額によっては、失業保険期間中は配偶者の扶養に入れない場合もあります。その場合は、失業保険の受給終了後に改めて失業保険受給終了した証明書を提出し、扶養に入る手続きを行う必要があります。詳しくは配偶者の加入している年金事務所へご確認ください。

 

②自分で国民年金に加入する(国民年金第1号被保険者)

必要なもの…年金手帳、

いつまで…退職後14日以内

手続きの方法…最寄りの市役所や区役所、町役場

保険料16,140

手続きする人:本人または世帯主

注意点…何らかの理由で保険料の支払いが難しい場合、要件によっては納付免除や納付猶予などの制度があります。未納の状態にせず、まずは窓口で相談してみましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。退職後は収入がなくなる上に、手続きによっては支払わなければならない金額が多くなる場合があります。退職前に扶養の加入条件などを良く調べておきましょう。