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差し押さえに向けた法的手続きに入った事を知らせる 国民年金保険料の督促状

      2018/05/07

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日本年金機構から「督促状」が届いたら

国民年金保険料の未払いを続けていると届く最終催告状を無視し続け、最終催告状に書かれた期限までに未払い分の保険料が支払われなかった場合、日本年金機構から「督促状」が届きます。

督促状(とくそくじょう)は、未払いの国民年金保険料について法律に定められた滞納処分が開始されたことの通知です。

あなたに督促状が届いた場合、強制徴収の対象者となっていることを意味していて、このまま放置していると財産を差押えされます。

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督促状は本人だけでなく親や配偶者にも届く

強制徴収の対象者は「年金保険料を払うことができる資力を持っていながら、度重なる納付督励に応じていない人」です。

このころには、連帯納付義務者である、同居の親や配偶者への督促も始まりますので、家族にも未納の事実が知られることになります。

未払いだと配偶者や世帯主にも支払いの義務がある

あまり知られていませんが、あなたの配偶者や世帯主も連帯納付義務者として、あなたの国民年金保険料を連帯して納付する義務を負っています。

そのため、配偶者や世帯主の有無が住民票等の調査によって確認され、配偶者や親宛に、あなたに届いたものと同じ督促状と、連帯納付義務者に係る督促状についてという以下のような文面の書類が届きます。

連帯納付義務者に係る督促状について
国民年金保険料については、被保険者本人だけでなく被保険者の配偶者及びその世帯主にも連帯して納付義務が課せられています(国民年金法第88条)。
同封の督促状は被保険者に係る保険料ですが、被保険者ご本人からの納付がないため、連帯納付義務者であるあなたに督促いたします。
この督促状の指定期限日までに完納されないときは、被保険者本人の財産にとどまらず、あなたの財産についても差押えすることがあるほか、年14.6%の割合による延滞金が課されることとなります。
なお、一括して納付することが困難であるときは、指定期限日までにご相談ください。

もし、あなたに「連帯納付義務者に係る督促状について」が届いた場合、無視してはいけません。

あなたの配偶者や子などが、国民年金保険料を支払っていないために発行された督促状なのですが、あなたにも支払いの義務があります。

督促状記載の期日までに支払いをしないと、あなたの銀行口座から未納分の保険料を差押される場合がありますので注意してください。

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督促状はどんな人に届くのか

督促状は、最終催告状の記載期限までに保険料が支払われなかった場合に届きます。

いまココ
納付督励 最終催告 督促 差押予告 差押

本当に差し押さえされるの?

督促状が届いた時点で、強制徴収の対象者となっているので、このまま無視し続けると差押が行われます。

「督促状」に記載された期限までに国民年金保険料が支払われなかった場合「差押手続き」が始まります。

今後は、延滞利息がかかるようになる他、すでに2年間の時効も停止されているので、今後は金額が膨らむばかりです。

早急に年金事務所に相談したほうがいいでしょう。

督促状は「払えるのに払っていないとみなされた人」に届く

日本年金機構は、市町村から所得情報を確認したうえで、督促状を発行しています。

強制徴収の対象者は「年金保険料を払うことができる資力を持っていながら、度重なる納付督励に応じていない人」です。

年金保険料を払うことができる資力とは、具体的にいうと、平成27年度は控除後所得400万円以上、平成28年度からは控除後所得350万円以上、平成29年からは控除後所得300万円以上の人です。

ちなみに、督促状発行件数は、平成24年度が約3万4千件で、平成25年度は約4万6千件と、年々増加しています。

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無視した場合には差押手続きが始まります

督促状を無視して、未払い保険料を納付せず、支払いに関する連絡もしない場合には、財産の調査など差押の手続きに入ります。

続き : 銀行口座の明細など、資産状況を調査される「差押予告」