国民年金保険料が未納の時に病気やケガをするとこうなる
2018/05/07
国民年金保険料が未納の時に病気やケガをするとこうなる
国民年金の保険料を払わないと、どうなるのでしょうか。
年金を払わないと、老後の年金がもらえないだけではありません。
20歳になると加入の義務があるのに、国民年金はどのような仕組みなのか、それをちゃんと教えてくれる人はほとんどいません。
あなたは国民年金のこと、どれだけ知ってますか?
年金未納の人が病気やケガをするとどうなるの
年金が1円も受け取れなくなる可能性があります
国民年金は、老後だけのものではありません。
病気やケガで一定の障害が残ったら、「障害年金(しょうがいねんきん)」を受け取ることができます。
障害基礎年金は、国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。
60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(平成28(2016)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。
なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。
障害年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やケガで障害を負った時にもらえるというのが基本の仕組みです。
給付されるには、「国民年金に加入している間に初診日があること」、「一定の障害の状態にあること」そして「保険料の未納がないこと」という3つの条件を満たす必要があります。
つまり、ケガや病気で障害を負った時期と、保険料の未納の時期によっては、なんと、保険料を払っているにもかかわらず、年金を1円も受け取ることができなくなってしまうのです。
どうせ年金は破綻するからもらえないんでしょ
払い損になってしまうかもしれないが
将来的に年金を受け取るためには、25年(300ヶ月)の年金加入が必要ですが、年金は将来的には破綻し、金額が減るかもらえなくなるとも言われています。
現時点でも年金は保険料だけでは成り立たっておらず、多額の税金を投入することで維持されているのは確かです。
このことから、年金は払ってもムダだから払わないという考え方もあります。
年金制度が破綻したらみんな困る
では、実際に年金制度が破綻してしまい、現在の年金よりも大幅に減ってしまうか、受け取ることができなくなる日が来たとしましょう。
厚生年金加入者を含め、今まで年金を払ってきた人は、生活設計が大幅にくるってしまいますから、黙っていないでしょう。
国民の生活に直結しており、政治的への影響が大きいテーマですから、何らかの救済措置が政治的にもうけられるものと想定されます。
では、そうなった時、救済されるのは「もともと年金がもらえる予定だった人」です。もともと年金がもらえなかった人が新たに救済されるとは思えません。
救済措置まで含めて考えると、まじめに払った人が、年金を全くもらえなくなるというのは、現実的ではないでしょう。
年金未払い最悪のシナリオ
本当の払い損は保険料納付用件
年金保険料を全く払っていないせいで、将来年金が受け取れないのはある意味仕方ないですよね。
しかし、年金保険料を払っていても、障害年金を受け取れないのが「保険料納付要件」です。
ケガや病気で障害を負っても、国民年金保険料の未納があると、障害年金を受け取れない場合があるのです。
たとえば、ケガや病気で病院を受診した日の過去1年以内に未納があると、障害年金は受け取れません。
払い損にならないためには
障害年金を受け取るには、
「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」
「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」
のどちらかを満たしている場合があります。
まずは、「加入期間の1/3以上が未納になっていないか」と、「過去1年間に未納がないか」を「ねんきん特別便」などで確認しておきましょう。
病気やケガはいつおきるかわかりません。
すでに未納がある人で、いままでの1/3以上が未納になっていた場合や、過去1年間に未納がある場合には、早急に手をうつ必要があります。
年金事務所や、日本年金機構の受託会社からは、期限が古いものから支払うように指示されることがありますが、これは、期限から2年間で時効になるからです。
もし、1/3以上が未納になっていても、過去1年間が未納になっていなければ障害年金の受給要件は満たされるので、迷わず過去1年間の未納分から優先して払うようにしましょう。
しかし、保険料を支払わなくても障害年金の受給要件を得る方法があります。
それは、全額免除や一部免除、納付猶予を受けることです。
障害年金の加入期間(受給資格期間)には、年金保険料を納付した期間だけでなく、全額免除・一部免除や、若年者納付猶予も、含まれるので、年金保険料を払っていなくても、障害年金を受け取る資格がえられるのです。
未払いを続けて銀行口座を差押えされた人も
国民年金保険料が支払われなかった場合には、強制的に取り立てることができる仕組みになっています。
では、その手続きはどのように進んでいくのでしょうか。
具体的には、納付督励 > 最終催告 > 督促状の発行 > 差押予告 > 財産差押 という段階を踏んでいきます。
まず、電話や手紙で …