銀行口座の明細など資産状況を調査される「差押予告」
2018/05/07
銀行口座の入出金明細など資産状況の調査が始まる「差押予告」
日本年金機構から送られてきた督促状に記載された期限までに年金事務所に連絡せず、支払期限も無視すると、滞納になっている国民年金保険料を、差押により取り立てられます。
銀行口座などの財産が、差押をされる前に送られてくる書類が差押予告通知書です。
ちなみに、差押予告通知書が届いた時点で、あなたや同居の家族の銀行口座など、資産状況の調査が行われています。
差押予告通知書って?
日本年金機構から届く督促状に記載された期限までに、保険料の納付が行われない場合には、以下のような文面の差押予告通知書が送付されてきます。
差押予告通知書
下記の滞納保険料を徴収するため、あなたの財産の滞納処分(差押、公売)に着手することとなりましたので、予告します。
差押予告通知書には、いつ差し押さえるか、何を差し押さえるのかは書かれていません。
この時点では、未納分の全額を支払う以外に打つ手はありません。
本当に差し押さえされるの?
差押予告通知書が届いた時点で差し押さえを行うことは決定していますので、近日中に差し押さえが行われます。
支払いの意思が確認できないため、財産の差押や公売により滞納保険料を強制的に徴収することを予告する通知です。
→ | → | → | いまココ | |
納付督励 | 最終催告 | 督促 | 差押予告 | 差押 |
最終手段である差押が行われるのは、時間の問題です。
すでに本人や家族の財産が調査されている
差押は、国民年金保険料の未納分にあてるために行われます。
そのため、差押することによって確実に国民年金保険料を徴収できるかどうか、どのタイミングで差押を行うのが確実かなど、銀行口座の残高や入出金の状況を、銀行などに確認して、調査されています。
また、財産の調査対象は、本人だけでなく、世帯主や配偶者などの国民年金保険料の連帯納付義務者全員です。
差押予告通知書はどんな人に届くか
差押予告通知書が届いたら、差押の連絡はありません。
銀行口座を差し押さえられるかもしれませんし、突然自宅にやってきて自動車を差し押さえるかもしれません。
なお、銀行口座から差し押さえられた場合でも、通常は銀行からの連絡はないようです。
差し押さえ件数は増加傾向
財産差押が行われた件数は、平成24年度が約6千件で、平成25年度は約1万件と増加の傾向です。
最終手段「差押」が行われる
資産の状況が確認され次第、事前通知なく「差押」が行われます。
差押はどのように行われるのか見てみましょう。
続き : 差し押さえされるとどうなるかを読む