国民年金保険料が未納だと老後はこうなる
2018/05/07
国民年金保険料が未納だと老後はこうなる
国民年金の保険料を払わないと、どうなるのでしょうか。
年金を払わないと、老後の年金がもらえないだけではありません。
20歳になると加入の義務があるのに、国民年金はどのような仕組みなのか、それをちゃんと教えてくれる人はほとんどいません。
あなたは国民年金のこと、どれだけ知ってますか?
年金未納がある人の老後はどうなるの
年金が1円も受け取れなくなる可能性があります
「国民年金の保険料を納めないと、老後に年金がもらえなくなる」これは知っている人が多いと思います。
老後にもらえる年金は、正しくは「老齢年金(ろうれいねんきん)」という名前です。
老齢基礎年金は、国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。
年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。
老齢年金は、「20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)支払うと65歳からもらえる」というのが基本の仕組みです。
保険料を払っていない月が多ければ多いほど、その分老齢年金として受けとれる金額が減らされていきます。
そして、保険料を払った月数が300ヶ月(25年)よりも1ヶ月でも少なくなってしまうと、なんと、保険料を払っているにもかかわらず、年金を1円も受け取ることができなくなってしまうのです。
どうせ年金は破綻するからもらえないんでしょ
払い損になってしまうかもしれないが
将来的に年金を受け取るためには、25年(300ヶ月)の年金加入が必要ですが、年金は将来的には破綻し、金額が減るかもらえなくなるとも言われています。
現時点でも年金は保険料だけでは成り立たっておらず、多額の税金を投入することで維持されているのは確かです。
このことから、年金は払ってもムダだから払わないという考え方もあります。
では、実際に年金制度が破綻してしまい、現在の年金よりも大幅に減ってしまうか、受け取ることができなくなる日が来たとしましょう。
厚生年金加入者を含め、今まで年金を払ってきた人は、生活設計が大幅にくるってしまいますから、黙っていないでしょう。
国民の生活に直結しており、政治的への影響が大きいテーマですから、何らかの救済措置が政治的にもうけられるものと想定されます。
では、そうなった時、救済されるのは「もともと年金がもらえる予定だった人」です。もともと年金がもらえなかった人が新たに救済されるとは思えません。
救済措置まで含めて考えると、まじめに払った人が、年金を全くもらえなくなるというのは、現実的ではないでしょう。
年金未払い最悪のシナリオ
本当の払い損は加入期間不足
年金保険料を全く払っていないせいで、将来年金が受け取れないのはある意味仕方ないですよね。
しかし、年金保険料を払っていても、年金を受け取れないのが「加入期間不足」です。
年金加入期間が300ヶ月に1月でも足りないと、老齢年金を受け取れません。
たとえば、年金加入期間が299ヶ月だった場合、約450万円の年金保険料が払い損になってしまいます。
払い損にならないためには
払い損にならないためには、年金保険料を25年以上支払うことが必要です。
まず、あなたの年金加入期間を「ねんきん特別便」などで確認しておきましょう。
しかし、それ以外にも、払い損にならない方法があります。
それは、全額免除や一部免除、納付猶予を受けることです。
老齢年金の加入期間(受給資格期間)には、年金保険料を納付した期間だけでなく、全額免除・一部免除や、若年者納付猶予も、含まれるので、年金保険料を払っていなくても、老齢年金を受け取る資格がえられるのです。
未払いを続けて銀行口座を差押えされた人も
国民年金保険料が支払われなかった場合には、強制的に取り立てることができる仕組みになっています。
では、その手続きはどのように進んでいくのでしょうか。
具体的には、納付督励 > 最終催告 > 督促状の発行 > 差押予告 > 財産差押 という段階を踏んでいきます。
まず、電話や手紙で …