2017年から所得300万円でも国民年金を強制徴収されるって本当?
2019/06/20
国民年金保険料を差し押さえされる人が増えてるって本当?
2017年度から所得300万でも国民年金保険料を強制徴収されます
報道によると、2017年から国民年金保険料の強制徴収対象が広がるようです。
厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象を広げる。現在は年間所得350万円以上の滞納者に実施しているが、2017年度から300万円以上にする。国民年金保険料の納付率は60%程度で低迷している。保険料の滞納に厳しく対処し、納付率の向上を狙う
年金、強制徴収を所得300万円以上に拡大 納付率上げ – 2016/9/20 日本経済新聞 電子版
今のところ、国民年金保険料を滞納していても、強制徴収の手続きに進むのは、一定の所得基準以上の人だけが対象になっています。
厚生労働省は、平成30年をめどに、滞納者の全員に法に定める強制徴収手続きを行う方針で、段階的に対象となる人を広げているのです。
所得300万円以上なら強制徴収対象に
強制徴収の対象となるのは、平成27年度は所得400万円以上の滞納者でしたが、平成28年度には所得350万円以上の滞納者に、そして平成29年度からは所得300万円以上の滞納者が対象になるというわけです。
平成29年度から、控除後所得、いわゆる課税所得が300万円以上の人は、未納月数が13ヶ月以上になると、督促状の発行対象になります。
ちなみに、平成28年度は控除後所得350万円以上の人を対象に督促状が発行されていましたが、この基準が50万円下がるわけです。
これまで督促状が届かなかった人でも、今年は督促状が届き、強制徴収の対象になる場合があります。
強制徴収って具体的にどうなるの?
督促状が届き、指定された支払い期限内に保険料を払わなかった場合には、差押の予告が行われた後に、日本年金機構から預金や給与などの財産を差押さえされる場合があります。
差押えとは具体的にどういうものか知っていますか?
日本年金機構が、あなたと家族名義の銀行口座の残高などをすべて調査して、国民年金未払い分に相当する残高を見つけた場合には、予告なく未払い分の保険料を引き落とししてしまうのです。口座引き落としになっていなくても、関係ありません。
直近の所得350万円以上で現在年金未納がある人は要注意
国民年金保険料をさかのぼって払うことができる期間は、原則として2年間です。
未払いのまま2年を過ぎると、時効となってしまい、国民年金保険料を払うことができなくなります。
逆に言えば、国民年金保険料未納の督促がされるのは、過去2年間が対象になります。
直近の所得が350万円を超えていて、過去2年間に7ヶ月以上の未納がある場合には、督促状が発行され、最悪の場合は差し押さえまで進む場合があります。
督促状には時効を止める効果があるので、一度督促状が発行されてしまうと、未払い分の国民年金保険料は時効にならないと思った方がいいでしょう。
いままで督促状が来なかったからといって安心していてはいけません。
督促状が届く前に免除や納付猶予の手続きを
このように、一旦督促状が届いた場合、非常に面倒なことになります。
督促状や差押は最終手段で、一定の手続きを踏んだうえでないと行えません。
ここまで来てから後悔しても間に合いません。
もし、あなたに国民年金保険料の未納がある場合、まずはご自身が年金の免除や納付猶予の対象になっていないか、もう一度確認してみましょう。