「国民年金保険料を払いたくないから未納のまま払わない」と どうなるのか
2019/04/20
» こんな人に役立つ情報です
- 国民年金の保険料を払わないと具体的にどんなデメリットがあるのか知りたい
- 将来年金はいらないので、保険料を払いたくない
- このまま未納を続けると最終的にどうなるのか気になる
国民年金の保険料をずっと払わなかった人はこうなる
老後に年金がもらえないだけではすまない
国民年金の保険料をずっと払わないと、どうなるのでしょうか。
「そんなの、老後に年金がもらえなくなるだけでしょ?」
いえいえとんでもない。
国民年金保険料は払わなくても大丈夫、将来年金もらえなくなるだけだから無視でOK という人も多いですが、実は、ずっと国民年金の保険料を払わないでいると「老後に年金がもらえなくて金銭的に困る」というだけでは済まない、面倒なことになるのです。
国民年金のこと本当に知ってますか?
国民年金は、20歳になると加入の義務があります。
にもかかわらず、国民年金はどのようなものなのか、ちゃんと理解している人は少ないのではないでしょうか。
日本年金機構の窓口や、市区町村役場の年金窓口で、国民年金について、わかりやすく教えてもらった人は少ないようです。
あなたは国民年金のこと、どれだけ知ってますか?
まずは、国民年金がどんなものなのか、簡単におさらいしてみましょう。
国民年金をずっと払ってない人はどういう目にあうの
老後に年金がもらえなくなります
「国民年金の保険料を納めないと、老後に年金がもらえなくなる」これは知っている人が多いと思います。
老後に年金がもらえない人は「無年金者」とよばれます。聞いたことがあるかもしれませんね。
老後にもらえる年金は、正しくは「老齢年金(ろうれいねんきん)」という名前です。
国民年金加入者がもらえるのは老齢基礎年金で、国民年金に原則として40年以上加入した人が65歳から受ける、全国民共通の年金です。
(参考) 老齢基礎年金とは
老齢年金は 20歳から60歳までの40年間払うと65歳からもらえる というのが基本の仕組みです。
年金額は40年間払ったときがMAXで、保険料を払っていない月が多くなると、その分老齢年金の金額が減らされていきます。
そして、払った月数が120ヶ月(10年)よりも1ヶ月でも少なくなってしまうと、なんと年金が1円ももらえなくなってしまうのです。
払った月数は、厚生年金と国民年金の通算なので、国民年金保険料を払っていなかったせいで、年金がもらえない上に、会社勤めの時にお給料から天引きで払った年金保険料までも、払い損になってしまう可能性があります。
本当に必要な老後の資金は誰にもわからない
老齢年金は、生きている限りずっともらえます。つまり、長生きすればするほどたくさんもらえます。
「老後のための貯金は自分でなんとかする」という意見も多いのですが、ではいくら準備しておけばいいのでしょうか。
自分が何歳まで生きるのかは、誰にもわかりません。
だから、実は、本当に老後のお金がいくらあればいいのかなんて誰にもわからないのです。
自分が思っていた以上に長生きして、貯蓄が足りなくなってしまう可能性もあります。
老齢年金は生きている限り支払われる仕組みです。
年金というと、老後の生活費というイメージかもしれませんが、実際は、「想定以上に長生きした時に困らないようにするための保険」だと思っていたほうがいいでしょう。
年金未納で困るのは老後の話だけではありません
明日困ることになるかもしれません
あなたがもらえる年金には、老後にもらえる「老齢年金」の他にも、「障害年金」や「遺族年金」というものもあります。
障害年金や遺族年金は、条件に合えば65歳になっていなくてももらえる年金です。
しかし、年金保険料に未払いがあるとこれらの年金ももらえなくなります。
未納があると病気やケガで障害を負っても年金がもらえなくなる
あまり知られていないのですが、病気やケガによって障害を負ってしまった場合には、あなたも障害年金がもらえます。
障害基礎年金は、国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で、障害者になったときに支給される国民年金の給付です。
障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。
(参考)障害基礎年金とは
もしあなたが、重い病気や不慮の事故などで、障害を負ってしまったら、障害の重さに応じた障害年金が支払われます。
しかし、障害年金を受け取るには認定とよばれる、いわば審査があります。
障害年金を受け取るには、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近1年間に国民年金保険料の滞納がない事など、保険料の未納がない事が条件になっています。
つまり、国民年金保険料の未納があると、もらえたはずの障害年金がもらえない場合があります。
残された遺族が年金を貰えなくなる
国民年金の加入者が亡くなった場合には、残された家族に遺族年金が支払われます。
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人または国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が亡くなった時に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のいる配偶者です。
(参考)遺族基礎年金とは
もしあなたが亡くなった時に配偶者や子供がいた場合、家族の生活を支えるために遺族年金が支払われます。
しかし、遺族年金も、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことなどの条件があり、国民年金保険料の未納があると、もらえない場合があります。
生命保険や年金保険に入っておけば大丈夫じゃないの
もらえるはずのお金がもらえないのは単純にもったいないと思いませんか
国民年金保険料に未払いがあると、老齢年金や障害年金、遺族年金がもらえなくなってしまう場合があります。
つまり、国民年金保険料が未納になっていると、老後だけでなく、死亡やケガ・病気などのリスクに対する備え も同時になくなってしまうことになります。
もらえる年金の半分は税金で負担されています
老齢年金は知っていても、障害年金と遺族年金を知らなかった人も多いと思います。
国民年金は、国が運営する生命保険のような機能をもっています。
しかも、公的年金は、集められた保険料だけで運営されているわけではなく、半分近くは税金が投入されていますので、民間の年金保険では実現不可能な好条件になっています。
毎月1万5千円の掛け金で、死ぬまで無条件に年金がもらえる年金保険はありません。
国民年金を未納にするということは、自ら割のいい生命保険に入るチャンスを捨てているといえますね。
年金がまったくいらないなら払わなくていいのか
「年金いらないから払わない」は通用しない
それでも「老後の資金は自分で準備するし、ケガや病気への備えは保険に入っているから、年金なんて必要ない」という考え方もありますね。
もしかして、あなたも「どうせ年金はもらえないから払い損になる。高い保険料を払うだけ無駄だ」という考え方なのかもしれません。
それでは、「将来年金はもらえなくてもかまわないから保険料は払わない」という選択をすることができるのでしょうか?
残念ながらその答えはNoです。
あなたも私も「老後の年金はいらないから保険料を払わない」という選択をすることはできません。
なぜなら、国民年金は公的な年金制度として法律で加入が義務付けられていて、例外もないからです。
加入が義務付けられているので、十分な所得があるのにもかかわらず、あなたの意志で国民年金保険料を支払わないという場合には、国が差し押さえなどで強制的に保険料を徴収することができるというルールになっています。
つまり「自分は年金なんていらないから保険料は払わない」という選択は、一切できない仕組みになっているのです。
無視し続けて銀行口座を差押えされた人も
あなたが支払わなかったとしても、国民年金保険料は強制的に取り立てることができるという仕組みになっている事はわかりました。
実際、銀行預金から強制的に差し押さえされている人が毎日のようにいるのが現実です。
しかし、あなたの周りにも、ずっと国民年金保険料を払っていないという人がいます。
実は、強制的に取り立てされる人にはある特徴があります。
取り立てされる人と、ずっと国民年金保険料を払っていない人、その違いはどこにあるのでしょうか。
まずは、強制的に取り立てされるのは、どのような人なのかを見てみましょう。
続き : 保険料の未払いが数ヶ月続いたらこうなる