国民年金の強制徴収強化! 平成28年度から「年収350万円以上で半年未納」でも差し押さえになるって本当?
2018/05/07
国民年金保険料の保険料収納対策に80億円を投入
厚生労働省が2015年12月に発表した資料によると、国民年金保険料の収納対策として、平成28年度に80億円が使われるそうです。
1.国民年金の保険料収納対策の推進 80.0億円
・高所得であり長期間保険料を滞納している者を対象に強制徴収を徹底
保険料滞納者に対しては、所得などによって一定の基準を設け、その範囲の者には必ず督促する取組を進めながら段階的に拡大を図り、平成 30年度を目途に、免除等に該当する者及び免除等に該当する可能性のある低所得者を除いたすべての滞納者への督促を目指す。
平成28年度予算案における国民年金保険料収納対策等について – 厚生労働省年金局事業管理課
今のところ、国民年金保険料を滞納していても、強制徴収の手続きに進むのは、一定の所得基準以上の人だけが対象になっています。
しかし、平成30年をめどに、滞納者全員に法に定める強制徴収手続きを行う計画になっていて、段階的に対象となる人を広げているのです。
所得350万円以上なら半年未納で差し押さえ対象に
平成28年度から、控除後所得350万円以上の人は、未納月数が7ヶ月以上になると、督促状の発行対象になります。
ちなみに、平成27年度は控除後所得400万円以上の人を対象に督促状が発行されていましたが、この基準が350万円に下がるわけです。
督促状が届くと、指定された期限内に保険料を払わない場合には、預金などの財産を差押さえされる場合があります。
最新情報 : 2017年度から年間所得300万円に引き下げられました
所得350万円以上で年金未納がある人は要注意
年金保険料を払うことができる期間は2年間です。2年間を過ぎると、時効となり、原則として保険料を払うことができなくなります。
逆にいうと、年金未納の督促がされるのは、過去2年間が対象になります。
平成27年の所得が350万円を超えていて、過去2年間に7ヶ月以上の未納がある場合には、督促状が発行され、最悪の場合は差し押さえまで進む場合があります。
いままで来なかったからといって安心していてはいけません。
国民年金保険料に未納がある場合、まずはご自身が年金の免除や納付猶予の対象になっていないか、もう一度確認してみましょう。